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運転免許と認知症―
2017年3月12日、道路交通法が改正された。 新しい改正では、「認知症の恐れあり」の人が全員専門医の受診をすることになった。 また、免許の更新時期ではなくても、75歳以上の方が、 新たに定められた18項目の事故を起こした際に認知機能テストを受けて、 「認知症の疑いあり」であれば即座に専門医の受診を促されるという これまで以上に厳しい運転免許返納要件が課せられている。 専門医は、認知症があれば認知症と診断しなければならない。 一方で認知症という診断が付くと、程度や生活への必要性に関わらず、運転免許の返納を求められる。 運転免許は、過疎地や山間地域では命綱と言ってもいい。 認知症になったら免許返納というルールは、 田舎の認知症の人の暮らしを大きく変えかねない。 このことについて問題提起したい。
田中志子
大誠会 内田病院